人権とは、人間が人間らしく生きるために生まれながらに持っている権利であり、実定法上の権利のように剥奪されたり制限されたりしないものです。
日本国憲法では、第97条で基本的人権の定義を基本的人権を「人類の長年にわたる自由獲得の努力の成果であって、侵すことのできない永久の権利」と規定しており、その権利として、自由の享有や義務の負担について国政上差別されない「平等権」、国家権力によって侵害・干渉されない個人の一定の生活領域を保障する「自由権」、個人の生存と生活の維持・発展に必要な諸条件の確保を国家に要求できる「社会権」があります。
また、基本的人権についての保障とともに、それら権利を守るための権利として、参政権、請求権、請願権も存在しています。
人権に関する法整備の基本的な部分は主に内閣府と法務省が担当し、法務省の人権擁護局がその中心となっています。
国際的には、1948年12月10日に国際連合によって採択された「世界人権宣言」をはじめに、1966年12月16日には、世界人権宣言に法的拘束力を与えるために「国際人権規約」が採択され、具体的な実現のために「国際人権法」も制定されています。
また、1993年6月25日にウィーンにて開催された世界人権会議において、「ウィーン宣言及び行動計画」が採択され、固有性、不可侵性、普遍性、不可分性、相互依存性が人権の性質として規定されました。
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人権について
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