人身保護法というのは、不当に人身の自由を奪われている人について、迅速な手段でその自由を回復させることを目的として、戦後制定された法律です。
子の引き渡しに関連してこの法律が適用される場合としては、ドメスティック・バイオレンスが理由で別居中の夫がいやがらせ目的で妻のもとから子を連れ去ってしまったとか、親権のないほうの親が面会時に無理やり子を連れ去ったなどといったことが挙げられます。
こうした場合、本人を含めて誰でも人身保護請求を行うことができますが、特別な事情がある場合を除いては、弁護士を代理人として行うものとされています。
また、法律の趣旨からいって迅速性が要求されることが明らかであるため、同じ裁判所であっても高等裁判所または地方裁判所といったところに請求を行い、請求を受けた裁判所でも速やかに裁判を行うことが法律では規定されています。
ただし、この法律によって請求に理由があると認められたときは、拘束されていた人はただちに解放されるほか、拘束していた人が裁判所の召喚命令にしたがわないときには勾留されるなど、かなり強力な内容を含んでいるため、明らかな違法性が認められる場合にのみ適用が限定されています。
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子の引き渡しにおける人身保護請求
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